情報流通プラットフォーム対処法(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)に基づく発信者情報の開示請求手続きの案内です。弊社が提供するインターネット接続サービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、弊社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続きとなります。
法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
山口県山口市中園町7-40
山口ケーブルビジョン株式会社
発信者情報開示請求担当 宛
手続き
必要書類、手数料を同封のうえ、下記の宛先までご送付ください。
必要書類
1. 発信者情報開示請求書2部
- プロバイダ用 1部
- 発信者への意見照会用 1部(開示を希望しない情報はマスキングしてください。)
2. 権利が侵害されたとする証拠書類2部
- プロバイダ用 1部
- 発信者への意見照会用 1部(開示を希望しない情報はマスキングしてください。)
3. サイト管理者の記名や押印のあるログの証跡
IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの- 必要な情報が不足すると調査できない場合があります。また、これらの情報をご提出いただいても特定できない場合があります。
4. 本人確認書類
個人:運転免許証、マイナンバーカードなどの写し法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し
- マイナンバーカードを本人確認書類とする場合、個人番号が記載された裏面のご提出は不要です。
- 個人の場合は有効期限内の書類を、法人の場合は発行日から3か月以内の書類を1部ご提出ください。
- 代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
手数料
請求1件ごと(タイムスタンプとIPアドレスの組合せごと)に5,500円(税込)の開示手数料が必要です。発信者情報開示請求書等の必要書類をご郵送される際に、開示請求1件につき「普通為替」または「定額小為替証書」5,500円分(税込)を同封してください。- 「普通為替」または「定額小為替証書」は、ゆうちょ銀行または貯金業務を取り扱う郵便局で購入できます。
- 受領した手数料は、いかなる場合でも返金いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
適用開始日
2026年2月1日以降弊社到着分から
送付先
〒753-8538山口県山口市中園町7-40
山口ケーブルビジョン株式会社
発信者情報開示請求担当 宛